実用新案と特許の違いは…

ポイント1:権利付与までの審査の有無

実用新案権は、申請書類に形式的な不備が無ければ、審査無しで権利登録がなされますが、特許権は、必ず権利付与前に特許庁審査官の審査を受け、厳しい審査の結果登録を許可された発明だけが登録されます。
つまり、実用新案は、弁理士に申請代理を依頼すれば、ほぼ間違いなく権利登録され、実用新案登録出願から数カ月もすれば手許に実用新案登録証が届きます。

ポイント2:権利の存続期間

実用新案権は、出願日から最長10年の期間存続しますが、特許権は、出願日から最長20年の期間存続します。よって、実用新案権は、特許権に比べ存続期間が約半分となることに注意する必要が有ります。

ポイント3:権利登録後の審査

実用新案権は、権利付与前の審査を受けていませんので、場合によっては、権利登録後に特許庁審査官による審査を受ける必要が有り、この制度のことを実用新案技術評価制度といいます。実用新案技術評価制度は、先行技術文献及びその先行技術文献からみた権利の有効性に関する評価を特許庁審査官が公的に示す制度です。

ポイント4:権利行使の条件

実用新案権も特許権も、ともに独占排他的権利であることには変わりありませんが、権利行使上、両者には大きな違いが有ります。
実用新案権に基づく権利行使は、実用新案技術評価書を提示した事前の警告が必要となります。一方、特許権に関してはそのような事情は有りません。

ポイント5:権利行使上後の損害賠償責任

実用新案権の登録が無効となった場合の無過失の立証は権利者側が負うことになります。一方、特許権に関してはそのような事情は有りません。

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