実用新案登録する方法・流れ
相談から実用新案登録の申請までの流れ
発明説明書の作成
お客様の側で、「発明説明書(作成要領は下記参照)」なるものを作成していただきます。この発明説明書に基づいて、弁理士がお客様の発明を理解し、実用新案登録出願(実用新案登録申請)の書類を作成します。
この「発明説明書」の出来・不出来が特許権の価値に大きな影響を与えますので、心して作成して下さい。作成上、分からないことがあれば、遠慮なくお問い合わせ下さい。
打ち合わせ
作成した「発明提案書」をベースにお客様と弊所(弁理士)とで、実用新案登録出願(実用新案登録申請)の方向性を決める打ち合わせを行います。
実用新案登録の申請書類の作成
「発明説明書」および打ち合わせ事項に基づいて、弊所にて弁理士が責任を持って実用新案登録の出願(申請)書類を作成します。出願書類は、必ず私が責任を持って作成します。一部の特許事務所のように、他の事務所員に作成させたり、外注の利用は一切しません。
実用新案登録の申請書類をチェック
「弊所(弁理士)にて作成した実用新案登録の出願書類をお客様に確認していただきます。この際、「発明説明書」に記載した内容、打ち合わせ事項が漏れなく記載されているかをご確認いただきます。出願書類は弁理士独自のノウハウが散りばめられていますので、出願書類における細かい表現などは弊所(弁理士)にお任せ下さい。
弊所(弁理士)にて作成した出願書類に記入漏れがあれば、遠慮なく、ご指摘下さい。軽微な修正であれば、無料で対応させていただきます。
いざ、実用新案登録の申請
お客様側で出願書類のご確認が終わりましたら、さあ、いよいよ実用新案登録の出願(申請)です。実用新案登録出願後も全力でサポートさせて頂きますので、ご安心下さい。